税理士試験受験案内
税理士試験の受験資格の確認
税理士試験を受験するためには受験資格を満たす必要があります。大きく分けて「学識」「資格」「職歴」「認定」のいずれかに該当することが求められます。また、前回受験時の「受験票」や「税理士試験結果通知書」、「一部科目合格(免除決定)通知書」が受験資格の証明書類としても使えるため、苦い思い出でも大切に残しておきましょう。
学識
- 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 → 「成績証明書」が必要
- 大学3年次以上の学生で法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 → 大学3年次以上であることが確認できる「成績証明書」が必要
- 専修学校の専門課程を修了した者等で、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 → 「成績証明書」及び「課程証明書」が必要
- 司法試験に合格した者 → 「合格証明書」が必要
- 旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者 → 「合格証明書」が必要
- 平成18年度以降の公認会計士試験短答式試験合格者 → 「合格証明書」のコピーが必要
- 公認会計士試験短答式試験全科目免除者 → 「公認会計士試験免除通知書」又は「免除証明書」のコピーが必要
※ 各証明書で原本を求められている場合は、コピーを提出しても受理されません。証明書の発行に3日以上かかる場合もあるので、早めに申請しましょう。以下同様です。
資格
- 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者 → 「合格証明書」が必要
- 社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者 → 「合格証明書」が必要
- 会計士補 → 「登録証明書」が必要
- 会計士補となる資格を有する者 → 旧公認会計士試験第二次試験「合格証明書」又は同試験の免除科目が全科目に及ぶことを証する書面
職歴
以下の事務または業務に通算2年以上従事した者
- 弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務 → 「登録証明書」及び当該業務に2年以上従事したことを証する書面(同業者2人以上の証明)
- 法人又は事業を営む個人の会計に関する事務 → 「職歴証明書」が必要
- 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務 → 「職歴証明書」が必要
- 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務 → 「職歴証明書」が必要
- 行政機関における会計検査等に関する事務 → 「職歴証明書」が必要
- 銀行等における貸付け等に関する事務 → 「職歴証明書」が必要
認定
国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者 → 国税審議会会長発行の「受験資格認定通知書」のコピー
詳しくはこちら → 税理士試験に関するQ&A