第67回(平成29年)税理士試験 第3回(消費税法)

第二問:計算問題

小問2問で、量と難易度は、会計士試験と変わりません。税理士試験の受験生にとっては、やや物足りない内容だったのではないでしょうか。
第二問の50点がどのように配分されるかが、合否に大きな影響するはずです。問1を20点、問2を30点と配点した専門学校が多いですが、この配点だと、問2に簡易課税制度を適用した受験生は、合格可能性をほぼ失うことになります。

問1 簡易課税(予想合格ライン 80%)

税理士試験では、納付税額の金額は各専門学校で解答が分かれることが多いのですが、本問の納付税額は、1,267,700円で一致しています。唯一、違いが出たのは、特例計算の有利判定で、この計算過程を省略している専門学校がありました。書いて減点されることはなくても、書かずに減点されることはあるので、迷ったときは書くようにして下さい。
本問は、事業種類の判定についても、迷うようなものがなく、安心して解くことができたはずです。


問2 一般課税(予想合格ライン 75%)

基準期間の課税売上高が5千万円以下ですが、設立後、基準期間のない事業年度に調整対象固定資産を購入しているため、簡易課税制度は適用できません。この論点は、学習していた受験生が多かったのではないでしょうか。本問では問われていませんが、前事業年度の特定期間の有無についても検討してみて下さい。
また、「得意先の社員旅行参加料、得意先との飲食代」の仕入区分の判定について、「課税売上にのみ要する課税仕入」とするか、「共通対応」とするか、専門学校の解答が分かれています。多くの専門学校が「得意先の」という点を重視して、「課税売上にのみ要する課税仕入」と判断しています。

以上です。