収益認識に関する会計基準に対応する改正
3.資産の販売等に係る収益の額について
資産の販売等に係る収益の額として所得の金額の計算上、 益金の額に算入する金額は、原則として、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額(以下「引渡し等の時における価額」)に相当する金額とすることが明確化されました(法22の2④)。その引渡し等の時における価額は、貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とされます (法22の2⑤)。
4.収益の額にかかる修正の経理について
資産の販売等に係る収益の額について、公正処理基準に従って、引渡し等の日の属する事業年度後の事業年度の確定した決算において修正の経理(法第22条の2第5項各号に掲げる貸倒れ及び買戻しの事実が生ずる可能性の変動に基づく修正の経理を除きます。以下同じです。)をした場合に、その引渡し等の日の属する事業年度において所得の金額の計算上益金の額に算入された金額にその修正の経理により増加した金額を加算し、又はその益金の額に算入された金額からその修正の経理により減少した金額を控除した金額がその資産の販売等に係る引渡し等の時における価額に相当するときは、その修正の経理により増加し、又は減少した金額は、その修正の経理をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとされました(法22の2⑦、法令18の2①②)。
また、引渡し等事業年度においてその収益の額につき適正に益金算入された場合で、上記の適用がない場合において、資産の販売等に係る収益の額について、引渡し等の日の属する事業年度後に生じた事情によりその資産の販売等に係る引渡し等の時における価額が変動したときは、その変動により増加し、又は減少した価額は、その変動することが確定した事業年度の所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとされました(法22の2⑦、法令18の2③)。
以上です。